昨日はどうしたわけか、知人から立て続けに相談事が…。
借金整理については前から少し聞いていたのだが、利息制限法における上限金利をこえる金利をなかったものとして再計算し払いすぎた分を借金の総額から差し引く、という手続(任意整理や特定調停のこと)をするにあたり、どこに依頼すべきか、また、ほんとに返ってくるのか、という相談。
ある司法書士事務所のパンフレットを見たとのことだが、電話でいくつかの点について確認してみると、特定調停なんかは代理して手続をするけど、それがまとまらず過払い金返還請求訴訟になった場合は代理はせず、ただその書類作成をするのみだという。
そうならそうとちゃんと書け!
パンフレットを見る限り、いかにも訴訟の方も任せなさいという感じだった。
そこで、以前ネットの広告で見た別の司法書士事務所(みなとみらいにある。)に電話してみた。
こちらは、司法書士のすべてが簡易裁判所での代理業務をするための研修を受けており、簡易裁判所の管轄に属するする事件について、訴訟を代理してくれるということだった。
電話に出たTさんも感じのいい人だった。といわけでその事務所に決定。
その知人から関係書類を預かり、ある程度まとめてから事務所にいく運びとなった。
ふ〜。
さらに別の知人からは、
仕事を6日でやめたが(いきなり無断欠勤)、その後も何の連絡もせず結局給料が出なかったんだけど、給料は支払ってもらえるのか?「迷惑かけたんだから、給料なんか出さん!」などと言われた場合どうしたらよいのか?という相談。
いくら迷惑をかけようが、何百万もの損害を出そうが、給料と相殺することは許されないというのが結論です。給料は給料として支払い、もし損害の賠償を請求するなら給料と関係なく請求するべきです。労働基準法に規定されているはずです。(多分)
というわけで、まずは本人がちゃんと連絡して詫びるべきことは詫びて、そして給料については、給料を払って欲しい旨をしっかりと意思表示するということに落ち着いた。
もし、相手が突っぱねたら、あらためて内容証明郵便などを送り、それでも払ってくれなければ、少額訴訟などを提起すればよいのです。(多分)
なんにせよ、私もたかだか資格取得を目指している身にすぎないので、
あまり断定的なことは言えなかった。
何故だか法律的な相談が重なった昨日。
少しは役に立ったのだろうか?
もし、この日記を読んで、なにか間違いに気付かれた方がいましたら、
どうかご一報くださいますようお願いします。
すみません。
≪訂正≫
無断欠勤などの迷惑料と給料は相殺されない(つまりチャラにされない)ということが労働基準法に定められていると書きましたが、正確に言えば労働基準法に定められているのは「全額払い」の原則であって、相殺できないということは直接定められていません。ただ最高裁が、賃金債権と不法行為(又は債務不履行)による損害賠償請求権との相殺は許されないと判決していますので、結論は変わりません。
お詫びして訂正いたします。